日本では、いざと言うときに安心してお医者さんにかかれるよう、すべての人がいずれかの医療保険制度に加入することになっています。(国民皆保険制度といいます。)
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったりして、再発行が必要なとき
本人 同一世帯の方 代理人 国保の申請・届出は、世帯主の義務です。世帯主が手続きできない場合、世帯主以外の方でも手続きはできますが、同一世帯外の方が手続きをされる場合、委任状が必要となります。
市役所保険年金課 または 各支所窓口 まで届け出をしてください。
・本人確認書類・マイナンバーカード等をご持参ください。 ・委任状 ・使えなくなった保険証 ※世帯分離や死亡等により世帯主が変わる場合、高齢受給者証や限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)が必要となることがあります。お持ちの方は、あわせてご持参ください。
国民健康保険法施行規則第7条