国民健康保険を喪失の手続き

郵送窓口

概要

日本では、いざと言うときに安心してお医者さんにかかれるよう、すべての人がいずれかの医療保険制度に加入することになっています。(国民皆保険制度といいます。)

受付期間

14日以内

対象

・他の市町村へ転出するとき ・他の健康保険の被保険者になったとき ・他の健康保険の扶養家族になったとき ・死亡したとき ・生活保護を受けるようになったとき

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 国保の申請・届出は、世帯主の義務です。世帯主が手続きできない場合、世帯主以外の方でも手続きはできますが、同一世帯外の方が手続きをされる場合、委任状が必要となります。

手続き方法

市役所保険年金課 または 各支所窓口 まで届け出をしてください。

窓口

市民生活部 保険年金課

市役所保険年金課 または 各支所窓口

郵送先

〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地  高島市役所 保険年金課

必要なもの

〇本人確認書類・マイナンバーカード等をご持参ください。 〇委任状 〇他の市町村へ転出するとき ・保険証 〇他の健康保険の被保険者になったとき ・保険証 ・新しく加入した健康保険の保険証(扶養されている家族全員分) 〇他の健康保険の扶養家族になったとき ・保険証 ・新しく加入した健康保険の保険証(扶養されている家族全員分) 〇死亡したとき ・保険証 ※世帯主が死亡の場合は、国保加入者全員の保険証 〇生活保護を受けるようになったとき ・保険証 ・保護開始決定通知書 ※世帯分離や死亡等により世帯主が変わる場合、高齢受給者証や限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)が必要となることがあります。お持ちの方は、あわせてご持参ください。

関連法令

国民健康保険法第8条