国保の被保険者が、医師の意見書に基づき、コルセット・ギプス等の治療用装具を装着した場合や、旅行中の急病等により、やむを得ず保険証を使わずに医療機関で診療を受け、10割の自己負担金を支払った場合などに、申請をして認められると、国保から給付を受けることができます。
療養に要した費用を支払った日の翌日から起算して2年です。
国保の被保険者が、医師の意見書に基づき、コルセット・ギプス等の治療用装具を装着した場合や、旅行中の急病等により、やむを得ず保険証を使わずに医療機関で診療を受け、10割の自己負担金を支払った場合
本人 同一世帯の方 代理人 代理人申請の場合、委任状を提出してください。
申請は、市役所保険年金課 または 各支所窓口 へ
〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地 高島市役所 保険年金課
・保険証 ・領収書 ・口座番号を確認できるもの(通帳・キャッシュカード等) ・医師の意見書(診断書・同意書) … 申請内容により必要となります。 ・診療報酬明細書(レセプト)等 … 申請内容により必要となります。
健康保険法第87条