高島市国民健康保険に加入されている被保険者が死亡した場合に、葬祭の喪主をされた方が申請をすることで葬祭費50,000円を受け取ることができます。
葬祭を行った日の翌日から起算して2年です。
国保の被保険者が亡くなられた場合 国保に加入して3ヶ月未満の場合は支給できません。
本人 同一世帯の方 代理人 葬祭費は、葬祭を行う方(喪主)に支給します。
申請は、市役所保険年金課 または 各支所窓口 へ
〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地 高島市役所 保険年金課
・保険証 ・口座番号を確認できるもの(通帳・キャッシュカード等)
国民健康保険法第58条