高島市国民健康保険に加入している母親が出産された場合には、出産育児一時金を申請することができます。死産であっても妊娠4ケ月異常(妊娠85日以上)である場合です。また、1年以上継続して社会保険に加入しており、国保加入後半年以内に出産した場合、前の保険者から出産育児一時金を受け取る意思を示した時は前の保険者に申請を行うものとする。
給付要件 国保の被保険者本人(母親)が出産された場合 または、流産・死産であっても妊娠4カ月以上(妊娠85日以上)である場合
本人 同一世帯の方 代理人 代理人申請の場合、委任状を提出してください。
申請は、市役所保険年金課 または 各支所窓口 へ
〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地 高島市役所 保険年金課
・流産・死産の場合は、医師の証明書等、事実確認ができるものを提出してください。 ・保険証 ・口座番号を確認できるもの(通帳・キャッシュカード等) ・病院等で渡される出産費用の明細がわかるもの(原本) ・出産された病院等との間で交わされた直接支払制度を利用する(または利用しない)合意文書(原本)
国民健康保険法第58条