高島市内においてし尿の汲み取りを行う場合は、事前に市役所でし尿汲取り利用券(金券)を購入する必要があります。 し尿汲取り利用券を購入したが、便所の水洗化等の理由により不要となったものを還付する手続きです。
申請期間:2022年04月01日 00時00分 ~ 2023年03月31日 00時00分期間終了
使用しなくなった「し尿汲取利用券」をお持ちの方
使用しなくなった「し尿汲取利用券」は、市役所または各支所で還付請求を行ってください。(売捌所や(株)日映今津では還付請求できません。)
〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑」565番地 高島市役所 環境政策課
・請求書には請求者名、振込口座の記載および押印が必要です。 ・還付請求には請求を行う「し尿汲取利用券」を添付してください。