新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の徴収猶予及び保険料減免の申請

概要

高島市では、介護保険料の納付が困難になった介護保険第1号被保険者(65歳以上)の方で一定の要件に該当される場合は、介護保険料の徴収猶予および保険料減免の制度があります。

対象

【減免の対象となる被保険者】 下記(1)(2)のいずれかに該当する第1号被保険者 (1) 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号被保険者  (2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる第1号被保険者 【減免基準】 (1) 事業収入等のいずれかの減少額が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。 (2) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年所得額の合計額が、400万円以下であること。

窓口

健康福祉部 高齢者支援局 介護保険課

長寿介護課(市役所本庁)または各支所で受け付けています。