朽木不燃物処理場の搬入の取り扱いについては、平成30年2月より、2t車以上の搬入は、事前申請が必要となります。2t車以上で搬入される場合は、搬入日の5日前までに使用許可申請書を提出してください。後日、職員が現地確認し、許可書を交付しますので、許可書を持参のうえ搬入してください。(許可書の無い場合は搬入できません。)なお、2t車未満の車両については、事前申請の必要ありません。
申請期間:2022年04月01日 00時00分 ~ 2023年03月31日 00時00分期間終了
搬入日の5日前までに使用許可申請書を提出してください。
2t車以上の搬入をされる方
本人 同一世帯の方
お申し込みは高島市役所 環境政策課もしくは朽木支所窓口で承ります。(郵送でも結構です)
〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑」565番地 高島市役所 環境政策課
1kgあたり1円
搬出元の位置図
高島市不燃物処理場の管理運営に関する規則