朽木不燃物処理場の直接搬入事前の申請

郵送窓口

概要

朽木不燃物処理場の搬入の取り扱いについては、平成30年2月より、2t車以上の搬入は、事前申請が必要となります。2t車以上で搬入される場合は、搬入日の5日前までに使用許可申請書を提出してください。後日、職員が現地確認し、許可書を交付しますので、許可書を持参のうえ搬入してください。(許可書の無い場合は搬入できません。)なお、2t車未満の車両については、事前申請の必要ありません。

受付期間

申請期間:2022年04月01日 00時00分 ~ 2023年03月31日 00時00分期間終了

搬入日の5日前までに使用許可申請書を提出してください。

対象

2t車以上の搬入をされる方

手続きができる人

本人 同一世帯の方

手続き方法

お申し込みは高島市役所 環境政策課もしくは朽木支所窓口で承ります。(郵送でも結構です)

窓口

環境部 環境政策課

朽木不燃物処理場・・・朽木支所、環境政策課

郵送先

〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑」565番地 高島市役所 環境政策課

費用・手数料

1kgあたり1円

必要なもの

搬出元の位置図

関連法令

高島市不燃物処理場の管理運営に関する規則