このサイトについて
ご利用規約
職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申し出および相談を受け付けています。 相談は文書または口頭により行えます。
随時
市の一般行政職員 市立小中学校の教職員 消防職員
本人 匿名での相談も受け付けますが、その場合は相談への対応は助言や制度の説明に限定されます
business高島市役所
監査委員事務局
公平委員会 職員相談員まで
〒520-1592 高島市新旭町北畑565番地 高島市役所 公平委員会事務局
なし
本人確認書類(必要に応じて提示)
地方公務員法第8条第2項および第3項