火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出

郵送窓口

概要

※火入れを行う際は、あらかじめ高島市火災予防条例第45条に定められた『火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書』を高島市消防長に届け出てください。

対象

森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で火入れを行う方

手続きができる人

本人

窓口

農林水産部 森林水産課

高島市消防長