漏水減免の申請

概要

水道メーターから宅内側の蛇口までの給水装置については、条例によって、使用者が管理を行います。 しかし、漏水の発見が困難な場所である場合には、上下水道料金の一部について最大で4カ月(2検針期間)の減免を受けられる場合があります。

対象

水道  水道水が地中や床下、壁中の配管など、発見困難な場所で漏水し、高島市指定給水装置工事事業者で修理された場合 下水道  非常災害等の不可抗力による故障に伴う水道水等の漏水、または水道管の破損、給水器具の故障による水道水等の漏水で、高島市指定給水装置工事事業者、高島市下水道排水設備指定工事店、メーカー等のいづれかで修理された場合

手続き方法

減免申請書を提出してください。

窓口

都市整備部 上下水道課

上下水道料金お客様センター  上下水道課

必要なもの

申請書には修理業者による漏水修理工事の施工証明と修理箇所の現場写真(修理前・修理後)が必要です。