火災予防上必要な業務に関する計画の提出

郵送窓口

概要

多くの人が集まるお祭りなどで大規模なものは、消防長が告示で指定します。  (高島市では、主催者の認める露店等の数が100店舗を超えるものを指定しています。)  指定された催しの主催者は、防火担当者を選任します。  指定された催しの主催者は、選任した防火担当者に、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させ、指定された催しの開催14日前までに「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」を消防署へ提出してください。

受付期間

指定された催しの開催14日前まで

対象

指定された催しの主催者

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

手続き方法

指定された催しの開催14日前までに「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」を消防署へ提出してください。

窓口

business高島市消防本部

trainアクセス /access_time開庁時間

消防本部 予防課

消防署

郵送先

高島市内消防署

必要なもの

配置図、消火器位置図等

関連法令

高島市火災予防規則