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火気器具を使用する露店等を1店舗でも開設しようとする場合は、「露店等の開設届出書」を開設する3日前までに消防署へ届出をしてください。 ただし、顔見知りのみの催し、例えば近親者のみのバーベキューなどは届出の必要はありません。
開設する3日前まで
火気器具を使用する露店等を1店舗でも開設しようとする場合
本人 同一世帯の方 代理人
開設する3日前までに消防署へ届出をしてください。
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