露店等の開設の届出

郵送窓口

概要

火気器具を使用する露店等を1店舗でも開設しようとする場合は、「露店等の開設届出書」を開設する3日前までに消防署へ届出をしてください。 ただし、顔見知りのみの催し、例えば近親者のみのバーベキューなどは届出の必要はありません。

受付期間

開設する3日前まで

対象

火気器具を使用する露店等を1店舗でも開設しようとする場合

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

手続き方法

開設する3日前までに消防署へ届出をしてください。

窓口

business高島市消防本部

trainアクセス /access_time開庁時間

消防本部 予防課

消防署

郵送先

高島市内消防署

必要なもの

配置図、消火器位置図等

関連法令

高島市火災予防規則