補装具費修理支給の申請

窓口

概要

・障がいのある方に対し、補装具(義肢、装具、補聴器、車椅子等)の購入または修理にかかる費用の一部を支給します。 ・原則として、補装具の購入または修理に要する費用の1割は受給者の負担となり、残りを市が負担します。ただし、市町村民税非課税世帯の方および生活保護世帯の方については、受給者負担はありません。 ・補装具の種目ごとに基準額が定められており、基準額を超える分については自己負担となります。

対象

市内に住所を有する障害者手帳の交付を受けている方または難病患者等* *難病患者等=障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者 *補装具の種目によって対象者(等級、年齢等)が定められているものもあります。詳しくは、補装具業者または障がい福祉課までお問合せください。

手続き方法

障がい福祉課または各支所の窓口へお持ちください。

窓口

健康福祉部 障がい福祉課

障がい福祉課または各支所の窓口

必要なもの

・見積書  *補装具業者が発行したもの ・補装具医学意見書  *当該補装具を初めて購入される場合(種目により様式が異なります。) ・処方箋  *義肢、装具、座位保持装置、車椅子または電動車椅子を購入される場合(種目により様式が異なります。) ・対象者の方の障害者手帳 ・対象者の方の個人番号(マイナンバー)が分かるもの