農地転用の許可の申請

概要

農地転用の対象となる農地は、登記簿上の地目が農地であれば耕作されてなくても該当します。また、地目が農地でなくても耕作されていれば農地と同様に扱います。 農地を転用するとは、農地を農地でなくすることです。例えば、住宅、工場、学校、病院、駐車場、道路などの用地にすることです。 建設工事などで、一時的に農地を資材置場として使用し工事後に元どおり農地に戻す場合であっても、農地転用許可(一時転用)が必要です。

受付期間

申請書の締切日は、毎月20日です。(20日が市役所閉庁日の場合は翌開庁日)

対象

農地法第4条第1項:農地の所有者が自己のために農地を転用する場合 農地法第5条第1項:所有者以外のものが売買、使用または賃借権の設定等を行い転用する場合

手続きができる人

本人 農地法第4条第1項:農地所有者 農地法第5条第1項:農地所有者と転用者