農地の賃貸借契約の合意解約の農地法第18条第6項の規定による通知書の提出

概要

「農地法第3条の賃貸借契約」や「農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画による農地の賃貸借契約」の契約期間中に、何らかの理由で農地の貸し手と借り手が合意解約をした場合、高島市農業委員会会長に農地法第18条第6項の通知をする必要があります。

対象

農地の貸し手と借り手が合意解約をした場合

窓口

高島市農業委員会事務局

必要なもの

「農地法第18条第6項の規定による通知書」に「農地等賃貸借の合意解約書のコピー」を添付して、高島市農業委員会事務局に提出する。