農地に係る使用貸借契約解約通知書の提出

概要

「農地法第3条または農業経営基盤強化促進法(利用権設定)」による農地の使用貸借を解約をする場合には、高島市農業委員会会長へ「農地に係る使用貸借契約解約通知書」により通知をする必要があります。

対象

農地の使用貸借を解約をする 貸し手と借り手

窓口

高島市農業委員会事務局

必要なもの

貸し手と借り手が「農地に係る使用貸借契約解約通知書」を1通作成し、高島市農業委員会事務局に提出する。