日常生活用具給付の申請

郵送窓口

概要

・障がいのある在宅の方に対し、日常生活用具(ストーマ装具、紙おむつ等)の給付または貸与を行います。 ・原則として、給付または貸与にかかる費用の10%は受給者の負担となり、残りを市が負担します。ただし、市町村民税非課税世帯の方および生活保護世帯の方については、受給者負担はありません。 ・用具ごとに基準額が定められており、基準額を超える分については自己負担となります。

対象

・ストーマ装具(消化器系):人工肛門を設け排泄を行っている直腸等機能障害を有する身体障がい者(児) ・ストーマ装具(尿路系):人工ぼうこうを設け排泄を行っているぼうこう機能障害を有する身体障がい者(児) ・紙おむつ等 次のいずれかに該当する身体障がい者(児)。ただし、児童においては原則として3歳以上の者とする。 (1)ストーマの著しい変形等によりストーマ装具の使用が困難な者で、高度の排便または排尿機能障害のもの (2)脳原性運動機能障害かつ意思表示が困難な者 ・T字状・棒状のつえ:平衡機能または下肢もしくは体幹機能に障害のある身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢時以上の者 ・移動・移乗支援用具 (1)平衡機能または下肢もしくは体幹機能に障害のある身体障がい者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者 (2)難病患者等*であって、下肢が不自由な者

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

手続き方法

上記の必要書類を障がい福祉課または各支所の窓口へお持ちください。

窓口

健康福祉部 障がい福祉課

障がい福祉課または各支所

郵送先

〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地

必要なもの

・見積書  *業者が発行したもの ・対象者の方の障がい者手帳  *障がい者手帳の交付を受けていない方は、医師の診断書が必要となります。 ・対象者の方の個人番号(マイナンバー)が分かるもの *排痰補助装置(カフアシスト)の給付を申請される場合は、上記の書類に加えて、日常生活用具医学意見書(様式第2号)、1か月あたりの排痰補助装置レンタル料の見積書、排痰補助装置の性能が分かるカタログ・パンフレット等が必要となります。

関連法令

障害者総合支援法