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ご利用規約
身体または精神に重度または中度以上の障がいのある児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。
原則として2年に1回、3月、7月、11月のうち定められた時期に診断書を提出していただき、引続き手当が受けられるか再認定を受けなければなりません。
引続き手当が受けられれるか再認定が必要な方
子育て支援課または各支所で手続きをしてください。
business高島市役所
子ども未来部 子育て政策課
子育て支援課または各支所
診断書