身体または精神に重度または中度以上の障がいのある児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。
毎年8月12日から9月11日までの間に提出します。
20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障がいをお持ちのお子さんを監護している父もしくは母(所得の多い方)または、父母にかわってその児童を養育している方(養育者)。 ただし、次の場合には手当を受けることはできません。 ・ 児童が児童福祉施設等に入所しているとき ・ 児童が障がいを支給理由とする公的年金を受け取ることができるとき ・ 児童や父母または養育者が日本国内に住んでいないとき
子育て支援課または各支所で手続きをしてください。