特別児童扶養手当の申請

窓口

概要

身体または精神に重度または中度以上の障がいのある児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。

対象

20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障がいをお持ちのお子さんを監護している父もしくは母(所得の多い方)または、父母にかわってその児童を養育している方(養育者)。 ただし、次の場合には手当を受けることはできません。 ・ 児童が児童福祉施設等に入所しているとき  ・ 児童が障がいを支給理由とする公的年金を受け取ることができるとき ・ 児童や父母または養育者が日本国内に住んでいないとき

手続き方法

子育て支援課または各支所で手続きをしてください。

窓口

子ども未来部 子育て政策課

子育て支援課または各支所

必要なもの

(1) 請求者と対象と児童の戸籍謄本 (2) 世帯全員の住民票(本籍、続柄の記載があるもの) (3) 診断書(子育て支援課または各支所にある所定の様式。ただし、療育手帳または身体障害者手帳をお持ちの方は診断書を省略できる場合もあります) (上記の3点は、申請日から1ヶ月以内に発行されたもの) (4) 印鑑(朱肉を使用するもの) (5) 預金通帳(請求者名義のもの) (6)世帯全員のマイナンバーカード、通知カード(現在の住所・氏名が記載されているもの)または個人番号が記載された住民票の写しのいずれか (7)窓口にお越しの方の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証、年金手帳など)