他市町村から高島市へ住所の変更をする際にする届出です。
転入した日から14日以内 ※特例転入をされる方は、転入した日から14日以内かつ転出予定日から30日以内にお手続きを行ってください。
他市町村から引っ越して来た方
本人 同一世帯の方 代理人 ・本人 ・新世帯主 ・新世帯員 ・上記の届出人が来られない場合、委任状を持参した代理人
市役所市民課・各支所いずれかの窓口で届出することができます。
無料
・転出証明書(前住所地の市町村で発行されます)またはマイナンバーカード ・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等) ・在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方) ・代理人の場合は委任状が必要です。
住基法
〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8018
ファックス:0740-25-8102
市民課へのお問い合わせ
市民課 TEL 0740-25-8018