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平成21年12月15日に改正農地法が施行され、農地の権利を相続などによって取得したときは、農地のある市町村の農業委員会に、その旨の届出が必要です。
農地法の許可を要さずに農地の権利を取得した方 (例)●相続(遺産分割、包括遺贈を含) ●法人の合併、分割 ●時効
農業委員会事務局