選挙人名簿の閲覧の申出

郵送窓口

概要

選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、次のような場合に閲覧することができます。 (1) 登録の確認 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするために申請する場合 (2) 政治活動 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために申請する場合 (3) 政治又は選挙に関する調査研究 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するために申請する場合

受付期間

閲覧できない期間がありますので、選挙管理委員会までお問い合わせください。

手続きができる人

本人

手続き方法

窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。

窓口

総務部 総務課

選挙管理委員会

費用・手数料

無料

必要なもの

1、登録の確認 (1)選挙人名簿抄本閲覧申出書 2、政治活動 公職の候補者等 (1)選挙人名簿抄本閲覧申出書 (2)公職の候補者になろうとするものであることを示す資料 ※現職の方が申請される場合は省略が可能です。  (3)候補者閲覧事項取扱いに関する申出書 ※申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合は提出が必要です 政党その他の政治団体 (1)選挙人名簿抄本閲覧申出書 (2)政治活動団体設立届出書の写し (3)活動実績を示す資料 ※現職が所属する政治団体は省略が可能です。 (4)承認法人に関する申出書 ※法人に閲覧事項を取り扱わせる場合は提出が必要です。 (5)その他選挙管理委員会が求める資料 3、政治・選挙に関する調査研究 (1)選挙人名簿抄本閲覧申出書調査研究の概要等 (2)実施体制を示す資料 (3)個人閲覧事項取り扱いに関する申出書 ※申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合 (4)法人登記簿の写し (法人が申請する場合) (5)契約書等の写し (県等から委託を受けた法人等が申請する場合) (6)その他選挙管理委員会が求める資料

関連法令

公職選挙法