新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、既に総合支援資金(1-12参照)の再貸付を受け、これ以上の借入をすることができない世帯が存在することから、こうした世帯の「就労による自立」、就労による自立が困難な場合の「円滑な生活保護の受給」へつなげるため、自立支援金を支給します。
R3.7.1~R4.8.31
社会福祉協議会の総合支援資金の再貸付を受けた方等で、次の要件すべてに該当する方 (令和4年1月以降は、社会福祉協議会の緊急小口資金、総合支援資金(初回)の両方を借り入れた方も対象となります。) (1)世帯の主たる生計維持者であること。 (2)収入要件(月当たりの収入額) (3)資産要件(世帯全体の預貯金額) (4)別に定める求職活動を行うこと。または生活保護の申請を行っていること。