消防法令適合通知書交付の申請

郵送窓口

概要

旅館業法の営業許可申請や住宅宿泊事業法の届出を行うには、用途・規模に応じて消防用設備等を設置する必要があります。設置後、「消防法令適合通知書」の交付申請を行い、消防法令に適合していることの確認を得る必要があります。

受付期間

随時

対象

一戸建て住宅や共同住宅の全部または一部を活用して宿泊施設を開設しようとしている皆様

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

窓口

business高島市消防本部

trainアクセス /access_time開庁時間

消防本部 予防課

※簡易宿泊(簡易宿所)については、旅館業法に基づく許可が必要で、高島健康福祉事務所(高島保健所)が窓口となっています。 ※住宅宿泊事業(民泊)については、県への届出が必要で、滋賀県商工観光労働部観光交流局が窓口となっています。

郵送先

〒520-1655 滋賀県高島市今津町日置前5150番地 高島市消防本部 予防課

関連法令

高島市予防事務処理要領