新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難となった第1号被保険者(65歳以上)の方の介護保険料の徴収猶予の申請

概要

型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難となった第1号被保険者(65歳以上)の方については、申請により介護保険料の徴収猶予になる場合がありますので、下記までご相談ください。

手続き方法

ご相談ください。

窓口

健康福祉部 高齢者支援局 介護保険課

長寿介護課