養育医療給付とは、出生時の体重が2,000g以下または生活力が特に未熟であって、集中治療等の入院医療を必要とする児童に対して、養育に必要な医療給付を行う制度です。
高島市に住民票があり、以下のいずれかに該当する児で、県が指定する指定養育医療機関で入院養育をしている児。 ・出生時の体重が2,000g以下 ・生活力が特に未熟で医師の判断のより入院養育を必要と認めた場合
同一世帯の方
〒520-1521 滋賀県高島市新旭町北畑574番地
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・世帯調書 ・養育医療意見書 ・請求・受取に関する委任状 ・個人情報に関する同意書 ・お子さまの健康保険証の写し ※個人番号(マイナンバー)の確認書類が必要となります。 (1)と(2)両方の書類をご準備いただく必要があります。 1)番号を確認するための書類 個人番号カードまたは通知カード (2)本人確認書類 ●いずれか1点で良いもの(顔写真入り) 顔写真つきの官公署発行の書類 (氏名・生年月日・住所が載っているもの) ・個人番号カード ・運転免許証 ・パスポート ・障がい者手帳 など ●いずれかの2点必要なもの(顔写真なし) 顔写真がない官公署発行の書類 (氏名・生年月日・住所が載っているもの) ・健康保険証 ・年金手帳 ・児童扶養手当証書 ・特別児童扶養手当証書 など