森林の土地の所有者の届出

概要

森林を所有されたときは、事後の届出が必要です。 売買等により所有されるときは、事前の届出が必要となる場合があります。

受付期間

土地の所有者となった日から90日以内

対象

個人、法人に関わらず、売買や相続等により、地域森林計画の対象とする森林の土地を新たに取得した方

必要なもの

・図面 その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入) ・所有権の根拠 その森林の土地の登記事項証明書(写しでもよい) 権利を取得したことが分かる書類