身体障がい者本人が就労や通院のために、自家用自動車のアクセルペダルやハンドル等 を設置する改造を行う場合や、介護人が重度身体障がい者(児)の移動介護用に車いす用リフト 等を設置する改造を行う場合の費用の一部を助成します。(所得制限有り) 新しく同様の仕様車を購入する場合も対象となります。 改造前の事前申請が必要ですので、必ず前もってご相談ください。
(1)本人運転のための改造を行う場合…対象車両の所有者が本人で身体障害者手帳(上肢、下肢、体幹)をお持ちの方 (2)介護人が移動介護用装置を設置するための改造を行う場合…対象車両の所有者が本人または生計同一者で身体障害者手帳1・2級(下肢、体幹)
本人 同一世帯の方 障がい者本人の移動のために同一世帯の方が所有する車を改造する場合は同一世帯の方での申請が可能
市役所障がい福祉課または各支所で申請してください。
〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地