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ご利用規約
在宅重度障がい者の方の日常生活を容易にするために、自宅の既存する風呂、トイレ、段差等の改造を行う費用の一部を助成します。(所得制限有り)
(1)身体障害者手帳1・2級(肢体不自由または視覚) (2)療育手帳の判定が「A1」または「A2」
本人 同一世帯の方 障がい者本人のために同一世帯の方の所有する住宅を改造する場合、同一世帯の方での申請が可能
市役所障がい福祉課または各支所で申請してください。
business高島市役所
健康福祉部 障がい福祉課
市役所障がい福祉課または各支所
〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地