戸籍謄本(全部事項証明書)、抄本(個人事項証明書)、除籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本、戸籍の附票の交付申請

郵送窓口

概要

・戸籍とは、日本国民が出生してから死亡するまでの身分関係(出生、婚姻、死亡、親族関係など)を登録し、公証するための公簿です。現在の戸籍は、夫婦と未婚の子で構成されています。

・謄本は戸籍に記載されている全員の親族法上の身分事項を証明するものであり、抄本は戸籍の記載されているもののうち一人または複数人の身分事項を証明するものです。

・コンピュータ化後の戸籍では、謄本を全部事項証明書、抄本を個人事項証明書といいます。

・戸籍の附票は、婚姻や転籍等の届出により新たに戸籍を編製した後の住所の履歴を証明するものです。

手続きができる人

1.戸籍に記載されている本人、配偶者、直系血族(父母、祖父母、子、孫等) 2.自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方 3.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方 4.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方 5.弁護士等の特定事務受任者から職務上請求をする方 ※上記1の代理人が請求する場合は、委任状が必要です。

手続き方法

市役所市民課・各支所いずれかの窓口で請求できます。 郵送で請求することもできます。

窓口

市民生活部 市民課

市民課および各支所

郵送先

〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地 高島市役所 市民課 戸籍担当 宛

費用・手数料

・戸籍謄本(抄本) 450円 ・改製原戸籍謄本(抄本) 750円 ・除籍謄本(抄本) 750円 ・戸籍の附票 300円

必要なもの

【本人、配偶者、直系血族(子、孫、父母、祖父母等)が請求する場合】 1.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) 2.申請される方と必要な方との続柄が確認できない場合は、続柄のわかる戸籍(コピー可) 3.代理人が申請される場合は、委任状 ※ 郵送で申請される場合は、戸籍(除籍等)申請書、申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)のコピー、手数料分の定額小為替(郵便局で購入できます)、返信用封筒(宛名を記入・切手を貼付)を同封してください。 ※ 第三者請求、職務上請求をされる場合の申請方法は、お問い合わせください。

関連法令

戸籍法

お問い合わせ・担当部署

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8018
ファックス:0740-25-8102
市民課へのお問い合わせ

市民課 TEL 0740-25-8018