住民票除票とは、高島市外へ転出または死亡等により除かれた住民票のことです。 ※平成26年6月20日以前に除票になったものは、保存年限経過のため発行できません。
過去に高島市に住民登録があった方 ※平成26年6月20日以前に除票になった方は除く
本人 代理人 本人または利害関係人 ※上記以外の方は、委任状が必要です。 ※亡くなられた方の除票の申請は権利の行使や義務の履行に必要である方、国や地方公共団体に提出する必要がある方に限られており、同一世帯であった方でもこれらに該当しない方は除票を受け取ることはできません。
市役所市民課・各支所いずれかの窓口で請求できます。 郵送の場合は市民課へ請求してください。
〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地 高島市役所 市民課 宛
1通300円
・窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の提示をお願いします。 ・郵送の場合は、本人確認書類のコピー、手数料(定額小為替)、返信用封筒を同封してください。 ・代理人が請求する場合は、委任状が必要です。 ・亡くなられた方の除票を請求される場合は、利用目的・提出先等がわかる資料が必要です。
住基法
〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8018
ファックス:0740-25-8102
市民課へのお問い合わせ
市民課 TEL 0740-25-8018