第三者行為による傷病の届出

窓口

概要

交通事故・けんか・他人の飼い犬にかまれた・飲食店の料理で食中毒になったなど、他人の行為が原因でケガなどをして国民健康保険を使って治療を受けるときは、すぐに警察へ届け出ると同時に、市役所保険年金課への届け出が必要です。

対象

交通事故・けんか・他人の飼い犬にかまれた・飲食店の料理で食中毒になったなど、他人の行為が原因でケガなどをして国民健康保険を使って治療を受けるとき

手続きができる人

本人 同一世帯の方

窓口

市民生活部 保険年金課

保険年金課に届け出る

郵送先

〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地  高島市役所 保険年金課

必要なもの

・第三者行為による傷病届(必須)(様式3号) ・事故発生状況報告書(必須)(様式5号) ・念書(被害者側)(必須)(様式6号) ・誓約書(加害者側)(様式16号) ・交通事故証明書  →交通事故の場合は必須。  →交通事故証明書が物件事故扱いの場合は、別に「人身事故証明書入手不能理由書」が必要です。 ・被保険者証 ・その他参考書類

関連法令

国民健康保険法第64条