後期高齢者医療 療養費支給の申請

郵送窓口

概要

以下のような場合は、申請して認められると、自己負担額を除いた額が、後日、療養費として支給されます。

対象

■急病などで、やむを得ず保険証を持たずに受診したとき ■医師が必要と認めた治療用装具を購入したときや輸血した生血代がかかったとき ■医師が必要と認めたマッサージ、はり、きゅう、あんまなどの施術を受けたとき ■骨折、捻挫などで柔道整復師の施術を受けたとき ■海外渡航中に医療機関を受診したとき ■災害時や重病人の緊急を要する治療などで、やむを得ず医師の指示により移送に費用がかかったとき

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 (本人・世帯主以外の方が申請する場合は委任状が必要です)

手続き方法

医師の意見書 装着証明書 領収書など

窓口

市民生活部 保険年金課

保険年金課または各支所

郵送先

〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地 高島市役所 保険年金課

必要なもの

通帳など振込口座のわかるもの

関連法令

滋賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則