1ヶ月の医療費の自己負担額が高額になった場合は、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。 住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額限度額認定証(減額認定証)」を提示することで、医療機関でのお支払いを自己負担限度額にとどめることができます。「交付申請書」により手続きしてください。
1ヶ月の医療費の自己負担額が高額になった場合 住民税非課税世帯の方
本人 同一世帯の方 代理人 (本人・世帯主以外の方が申請する場合は委任状が必要です)
窓口に来られる方の本人確認書類
〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地 高島市役所 保険年金課
・「委任状」 (本人・世帯主以外の方が申請する場合は委任状が必要です) ・窓口に来られる方の本人確認書類
滋賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則