後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症の療養のために勤務する会社等を休み、事業主から給与・報酬等が受けられない場合、申請により傷病手当金が支給されます。
被用者(会社等に雇用されている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方
本人 同一世帯の方 代理人 (本人・世帯主以外の方が申請する場合は委任状が必要です)
事業主と医療機関の証明書が必要です。
事業主と受診した医療機関の証明が必要です。
滋賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則