傷病手当金支給の申請

窓口

概要

後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症の療養のために勤務する会社等を休み、事業主から給与・報酬等が受けられない場合、申請により傷病手当金が支給されます。

対象

被用者(会社等に雇用されている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 (本人・世帯主以外の方が申請する場合は委任状が必要です)

手続き方法

事業主と医療機関の証明書が必要です。

窓口

市民生活部 保険年金課

保険年金課または各支所

必要なもの

事業主と受診した医療機関の証明が必要です。

関連法令

滋賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則