本籍を変更したい方は、転籍届を提出します。
届出地…本籍地、新本籍地、住所地
届出日から法律上の効力が発生するため、届出期間はありません。
本籍を変更される方
届出人は、筆頭者と配偶者
戸籍の届出は、市民課および各支所で届出することができます。
無料
・戸籍謄本(全部事項証明書) ・・・高島市内での転籍の場合は不要 ・届出人の印鑑(押印は任意です)
戸籍法
〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8018
ファックス:0740-25-8102
市民課へのお問い合わせ
市民課 TEL 0740-25-8018