離婚される方は、離婚届を提出します。
※婚姻中と同じ氏を称したい場合は、別の届出(戸籍法第77条の2の届)が必要です。
届出地・・・本籍地、住所地
協議離婚の場合
※未成年の子がいる場合は、親権者を定めなければいけません。
※成人2人の証人の署名が必要です。
【協議離婚】 届出日から法律上の効力が発生するため、届出期間はありません。 【裁判離婚】 調停成立日または和解成立、審判もしくは判決確定日から10日以内
離婚される方
協議離婚の届出人は、夫婦 裁判離婚の届出人は、申立人
戸籍の届出は、市民課および各支所で届出することができます。
無料
・戸籍謄本(全部事項証明書)・・・本籍地の役所に提出する場合は不要 ・本人確認ができる書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ・裁判離婚のときは、調停・和解・認諾調書の謄本または審判・判決謄本、確定証明書 ・届出人の印鑑(押印は任意です)
戸籍法
〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8018
ファックス:0740-25-8102
市民課へのお問い合わせ
市民課 TEL 0740-25-8018