離婚届

窓口

概要

離婚される方は、離婚届を提出します。

※婚姻中と同じ氏を称したい場合は、別の届出(戸籍法第77条の2の届)が必要です。

届出地・・・本籍地、住所地

協議離婚の場合

※未成年の子がいる場合は、親権者を定めなければいけません。

※成人2人の証人の署名が必要です。

受付期間

【協議離婚】 届出日から法律上の効力が発生するため、届出期間はありません。 【裁判離婚】 調停成立日または和解成立、審判もしくは判決確定日から10日以内

対象

離婚される方

手続きができる人

協議離婚の届出人は、夫婦 裁判離婚の届出人は、申立人

手続き方法

戸籍の届出は、市民課および各支所で届出することができます。

窓口

市民生活部 市民課

市民課および各支所

費用・手数料

無料

必要なもの

・戸籍謄本(全部事項証明書)・・・本籍地の役所に提出する場合は不要 ・本人確認ができる書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ・裁判離婚のときは、調停・和解・認諾調書の謄本または審判・判決謄本、確定証明書 ・届出人の印鑑(押印は任意です)

関連法令

戸籍法

お問い合わせ・担当部署

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8018
ファックス:0740-25-8102
市民課へのお問い合わせ

市民課 TEL 0740-25-8018