結婚される方は、婚姻届を提出します。
届出地・・・本籍地、住所地
※成人2人の証人の署名が必要です。
届出日から法律上の効力が発生するため、届出期間はありません。
婚姻される方
届出人は、婚姻される方
戸籍の届出は、市民課および各支所で届出することができます。
無料
・ 戸籍謄本(全部事項証明書)・・・本籍地の役所に提出する場合は不要 ・本人確認ができる書類(運転免許証・マイナンバーカード等) ・未成年者は、父母の同意書 ・届出人の印鑑(押印は任意です)
戸籍法
〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8018
ファックス:0740-25-8102
市民課へのお問い合わせ
市民課 TEL 0740-25-8018