死亡(死産)届

窓口

概要

親族が亡くなられた場合は、死亡届を提出します。

届出地・・・死亡者の本籍地、届出人の住所地、死亡地

受付期間

死亡の事実を知った日から7日以内

対象

親族が亡くなられた方

手続きができる人

届出人は、親族の方

手続き方法

戸籍の届出は、市民課および各支所で届出することができます。

窓口

市民生活部 市民課

市民課および各支所

費用・手数料

無料 ※高島市斎場を利用される方は、斎場へ斎場使用料をお支払いください。

必要なもの

・死亡診断書(死亡届)⇒病院で発行 ・死産証書(死産届)⇒病院で発行 ・届出人の印鑑 (押印は任意です)

関連法令

戸籍法

お問い合わせ・担当部署

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8018
ファックス:0740-25-8102
市民課へのお問い合わせ

市民課 TEL 0740-25-8018