親族が亡くなられた場合は、死亡届を提出します。
届出地・・・死亡者の本籍地、届出人の住所地、死亡地
死亡の事実を知った日から7日以内
親族が亡くなられた方
届出人は、親族の方
戸籍の届出は、市民課および各支所で届出することができます。
無料 ※高島市斎場を利用される方は、斎場へ斎場使用料をお支払いください。
・死亡診断書(死亡届)⇒病院で発行 ・死産証書(死産届)⇒病院で発行 ・届出人の印鑑 (押印は任意です)
戸籍法
〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8018
ファックス:0740-25-8102
市民課へのお問い合わせ
市民課 TEL 0740-25-8018