必ず犬の登録をし、毎年予防注射を受けましょう 狂犬病予防法により、生後91日以上の犬の所有者には以下のことが義務付けられています。 1.飼い犬の登録 2.飼い犬に毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせること 3.飼い犬に鑑札、注射済票をつけること 登録・注射を怠った場合、狂犬病予防法第27条第1項第1号、第2号にて、罰則(20万円以下の罰金)の規定があります。
申請期間:2022年04月01日 08時30分 ~ 2023年03月31日 17時15分期間終了
犬を取得した日から30日以内。生後90日以内の犬を取得した場合にあたっては生後91日を経過した日。
生後91日以上の犬の所有者
高島市役所 環境政策課窓口
〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑」565番地 高島市役所 環境政策課
1頭につき3,000円
狂犬病予防法