高島市では、新たに結婚をされ高島市で新生活を始められる方を対象にその費用の一部を助成します。
令和5年2月28日まで
・以下の1または2のいずれかに該当する夫婦 1 次の(1)~(5)のすべてが該当する夫婦 (1)令和4年1月1日から令和5年2月28日までの間に婚姻届を提出し、受理された世帯 (2)婚姻届提出時に夫婦ともに39歳以下の世帯 (3)令和3年分(令和4年5月までは令和2年分)の夫婦合計の所得が400万円未満の世帯 ただし、貸与型奨学金を返済している場合や、申請時において無職の場合は所得の計算方法に特例があります。詳しくはお問い合わせください。 (4)夫婦どちらかが高島市内の住宅に現に居住し、その居住先が住民基本台帳として登録されている世帯 (5)高島市税を滞納していない世帯 2 令和3年度に高島市結婚新生活支援事業補助金を交付されており、令和3年度の上限額の助成を受けていない世帯 ※ 申請時に住所・高島市税の滞納確認を行います。
婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本 ◆所得証明書 ◆申請者の通帳 ◆【物件を取得した場合】物件の売買契約書または工事請負契約書および領収書 ◆【物件を借りる場合】賃貸契約書および領収書 ◆【住宅リフォームをした場合】住宅のリフォームに係る工事請負契約書または請書の写しおよび領収書 ◆【引越し費用の場合】引越しに係る領収書 ◆【住宅手当を受給されている場合】住宅手当支給証明書 ◆【奨学金を返還している場合】貸与型奨学金を返済したことがわかるもの ◆【退職された場合】離職票の写しおよび宣誓書