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本特例措置の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。確定申告書には、相続した家屋が所在する市区町村の「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要となります。 高島市内に相続した居住用家屋がある場合は、高島市から「被相続人居住用家屋等確認書」を交付いたしますので、下記の申請窓口に必要書類を添付して持参もしくは郵送にて提出してください。
高島市内に相続した居住用家屋がある場合
必要書類を添付して持参もしくは郵送にて提出してください。
business高島市役所
市民生活部 市民協働課
市民生活部市民協働課
確認書の交付にあたり、一通200円の手数料が必要です。