高島市国民健康保険傷病手当金の申請

郵送窓口

概要

高島市では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険加入者の方が新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から給与等の全部または一部の支払いを受けることができなかった場合に、傷病手当金を支給します。

対象

勤務先から給与の支払いを受けている高島市国民健康保険の加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われる方 ※感染が疑われる場合とは、次のいずれかに該当する場合です。 ・息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合 ・重症化しやすい方(※)で発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合 ※高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方 ・上記以外の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合 2. 新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いにより、その療養のため労務に服することができず、その期間が3日以上連続し、4日目以降の日が令和2年1月1日から令和4年12月31日までの間に属すること 3.  労務に服することができない期間給与等の支払いを受けられない  (注)保険給付を受ける権利は、2年を過ぎると時効により消滅します。

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 代理人申請の場合、委任状を提出してください。

窓口

市民生活部 保険年金課

保険年金課

郵送先

〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地  高島市役所 保険年金課

必要なもの

国民健康保険証(郵送の場合は不要) 振込先口座の通帳(郵送の場合は金融機関名・口座名義人・口座番号が確認できる箇所のコピーを添付) 国民健康保険傷病手当金支給申請書 (世帯主用・被保険者用・事業主用の3種類)

関連法令

国民健康保険法第58条