申請期間:
改修後3か月以内
改修後3ヶ月以内
当該年度の1月31日まで
新たに固定資産税を課税することとなる年度の初日に属する年の3月15日まで (ただし、法人で設備の取得等を事業の用に供した日の属する事業年度に係る法人市民税確定申告書の提出期限が3月15日までに到来しないときは、申告書の提出期限となります。)
異動のあった翌年1月31日まで