マンション長寿命化工事に係る固定資産税の減額の申告
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概要
一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事を行った場合に、翌年度支払う固定資産税(建物部分のみ)を3分の1減額できます。対象となる場合は申請を行ってください。
【対象となるマンションの要件】
1.新築された日から20年以上が経過し、居住用専有部分を有している10戸以上のマンションであること
2.大規模修繕工事を過去に1回以上適切に行っていること
3.長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること
4.令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に工事が完了したものであること
5.対象となる次の工事を全て一体で行ったこと(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装工事等)
【減額期間および減額措置の内容】
各区分所有者が翌年度支払う固定資産税(建物部分のみ)を3分の1減額
(注意)減額期間は改修工事が完了した翌年度分に限ります。
(注意)減額対象面積は1戸あたり100平方メートルまでです。
対象
長寿命化に資する大規模修繕工事を行った場合
手続きができる人
本人
オンライン申請
郵送先
〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地 高島市役所 総務部税務局税務課