介護保険サービスを継続して利用する場合、認定有効期間内に要介護認定・要支援認定申請を行う必要があります。
申請期間:認定有効終了日の60日前から認定有効終了日まで
介護サービスが必要な場合、要介護・要支援認定を申請することができます。
要介護・要支援認定の有効期間内に、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。
申請期間:要介護・要支援認定の有効期間内
介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた居宅介護支援事業者等にケアプラン(居宅サービス計画又は介護予防サービス計画)の作成依頼、または依頼する事業者の変更の届出を受け付けています。
申請期間:ケアプランの作成を依頼する事業所が決まった時、またはケアプランの作成を依頼する事業所を変更する時
紛失・破損等をした介護保険負担割合証の再交付申請を受け付けています。
紛失・破損等をした介護保険保険者証の再交付申請を受け付けています。
介護サービス費の自己負担額が一定の上限額を超えた場合、超えた額分が支給される「高額介護(予防)サービス費」の申請を受け付けています。
申請期間:市からお送りした高額介護(介護予防)サービス費支給申請書が届いてから1ヶ月以内を目安として手続きをお願いします。
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所施設、療養型施設を利用する際の居住費(滞在費)と食費の負担軽減の支給申請を受け付けています。
申請期間:申請書を提出された日の属する月の1日に遡って認定の有効期間が開始します。
介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
他自治体から転入した人が、転出前の自治体で受けた要介護・要支援を継続することができます。
申請期間:転入日の14日以内に申請してください。 なお、転入日から14日を経過すると継続することができず、新規申請の扱いとなります。
市税・保険料・料金等の口座振替の申込みを受け付けています。
都城市内に住所を有する40歳以上の人で介護保険の資格を喪失する場合には届出をしてください。
申請期間:資格を喪失したときから14日以内
他市町村の介護保険住所地特例施設に住所を変更した場合には届出をしてください。
介護保険住所地特例施設に被保険者が入退所する場合は、施設管理者は連絡票を提出してください。
介護保険料の所得段階が第2段階または第3段階の人で、市が指定する6つの条件すべてに該当する人が、所得段階第1段階の保険料に減免するための申請を受け付けています。
介護保険給付の支払い方法変更(償還払い化)予告通知書に対する弁明を受付いたします。
介護保険の支払方法変更(償還払い化)の終了申請を受付いたします。
在宅の要介護高齢者及び身体障害者の衛生と健康を維持することを目的に寝具類等乾燥消毒事業を行います。 (※布団の回収日時については御希望に添えない場合がありますので予め御了承下さい。)
納付証明書に関係する手続の申請を受け付けています。受付後、すみやかに住所地へ送付します。 金融機関窓口で納付された場合、すぐに納付額に記載されない場合もあります。
介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合の手続きです。
介護保険被保険者証または資格者証に記載されている氏名が、婚姻などにより変更のあった場合は届出をしてください。
都城市内に住所を有する40歳以上の人で介護保険の資格を取得する場合には届出をしてください。
第2号被保険者(40歳から64歳の人)で介護認定を受けた人が、介護保険被保険者証を取得するために必要な申請です。 すでに交付された被保険者証を紛失・破損等した人は、再交付申請をしてください。
入院等により介護保険課からの介護保険被保険者証や納付書などが手元に届かない場合や郵便物の管理が困難などやむを得ない理由により、住民登録地以外の送付先を設定することができます。