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ご利用規約
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所施設、療養型施設を利用する際の居住費(滞在費)と食費の負担軽減の支給申請を受け付けています。
申請書を提出された日の属する月の1日に遡って認定の有効期間が開始します。
介護保険施設を利用しており、国が定めた該当要件を満たす方
対象者本人
介護保険課給付担当
申請者のご本人確認書類、代理申請の場合、代理申請者の身分確認書類
介護保険法施行規則
介護保険課給付担当 TEL:0986-23-2114