保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。
申請期間:入所を希望する月の前月の1日までに手続きが必要です。ただし、4月入所については手続き期限が異なりますので保育課までお問い合わせください。
保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。
申請期間:入所を希望する月の前月の1日までに手続きが必要です。ただし、4月入所については手続き期限が異なりますので保育課までお問い合わせください。
支給認定を受けている保護者は、労働や疾病の状況などを毎年1回、市に届出をしてください。
市税・保険料・料金等の口座振替の申込みを受け付けています。
ショートステイを利用は原則7日ですが、特段の事情が認められると14日まで延長できます。
ショートステイを利用するには、事前登録の手続きが必要です。
保育に関連する手続の申請を受け付けています。
保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭で児童を養育することが困難となった場合その他の緊急の場合において、その児童を実施施設等で保護し、生活指導、食事の提供等を行うものとする。
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園、保育園(保育所)、認定こども園や地域型保育事業等の保育料は、支給認定区分ごとに世帯の所得状況や家庭状況等に応じて決定されるため手続きは必要ありません。